マンション管理士
マンション管理士の資格は法律上は以下のように定義されています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条5:
マンション管理士は「第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の
名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの
管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に
応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律において
その業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」
・・・ちょっと難しい文言がたくさん並んでいますね。
要するに、マンションに関する専門的な知識を持って、そのマンションに
とってどのような管理をしていくのがいいのか、ということを考える
人だということです。
一口にマンションといっても、いろいろな形態のマンションがあります。
高層マンションや店舗オフィス複合型マンション、そして最近流行の
デザイナーズマンション。ペット可のマンションなんていうのも最近では
流行というよりは必須条件になりつつあるという見方もあります。
このようにマンション形態が複雑化していくと、マンション入居者が
自分達で管理をしていくということはかなり難しくなります。
実際ほとんどのマンションでは管理については管理業者に
委託しているというのが実情でしょう。
しかし、その管理業者がきちんと管理をしてくれているのか?
ということをチェックする術を入居者は持っていないのです。
委託してしまうくらいですから当然といえば当然ですよね。
そういったときに相談に乗ってくれるのが、マンション管理士です。
業務内容としては管理委託契約に関するトラブル対応、
マンション管理組合の規約制定に対する助言などがあります。
あの資格の倍率は?
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